2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
その上で、現行の長期優良住宅では、新築の省エネルギー政策について住宅性能表示制度における断熱等性能等級四を認定基準としておりますが、今後、認定基準における省エネルギー性能については何らかの見直しについて検討する必要があるのではないか、あるいは認定基準の基となっている住宅性能表示そのものについても見直しを含め検討を行う必要があるのではないかと考えます。
その上で、現行の長期優良住宅では、新築の省エネルギー政策について住宅性能表示制度における断熱等性能等級四を認定基準としておりますが、今後、認定基準における省エネルギー性能については何らかの見直しについて検討する必要があるのではないか、あるいは認定基準の基となっている住宅性能表示そのものについても見直しを含め検討を行う必要があるのではないかと考えます。
○政府参考人(和田信貴君) 長期優良住宅の認定基準につきましては、カーボンニュートラルの実現に向けた省エネルギー性能に関する基準の見直し、あるいは共同住宅の認定基準の合理化などを検討することとしております。 長期優良住宅の省エネルギー性能に関する基準につきましては、現在、断熱性能のみを求めており、設備のエネルギー消費量に関しては認定基準に入れてございません。
ZEHというのは、エネルギー収支をゼロにする、ネット・エネルギー・ゼロ・ハウスでありますけれども、こうしたものや、建設、運用、廃棄時にできるだけ省CO2を行って、ライフサイクルを通じて収支をマイナスにするライフサイクルカーボンマイナス住宅等の省エネルギー性能を持った住宅の供給を特殊な環境下でない限り行っていくということが、進めていくということが大切であるというふうに思っております。
現在、我が国の住宅市場は量的には充足している一方で、耐震性、省エネルギー性能が十分でない住宅ストックが多く存在いたします。こうした住宅について、建て替えやリフォームにより質を向上させるとともに、適切に維持保全し、将来世代が受け継ぐことのできるストックとして有効活用していくことは、住居取得に係る負担の軽減や地球環境への負荷を低減させる観点から重要です。
現在、我が国の住宅市場は量的には充足している一方で、耐震性、省エネルギー性能が十分でない住宅ストックが多く存在いたします。こうした住宅について、建て替えやリフォームにより質を向上させるとともに、適切に維持保全し、将来世代が受け継ぐことのできるストックとして有効活用していくことは、住居取得に係る負担の軽減や地球環境への負荷を低減させる観点から重要であります。
耐震性、省エネルギー性能など、既存住宅の質の向上による流通促進を図るため長期優良住宅化リフォームを行った場合の補助金による支援、円滑な取引環境の整備を図るためインスペクションが実施された安心R住宅の普及や不動産取引における価格情報の提供、既存住宅の取得を促進するためフラット35の融資や住宅ローン減税等の税制による支援も行っております。
現在、国土交通省では、地域における木造住宅の生産体制の強化、環境負荷の低減等を図るため、地域の木材関連事業者、流通事業者、建築士事務所、中小工務店等が連携して取り組む省エネルギー性能や耐久性等にすぐれた木造住宅・建築物の整備を支援する、平成三十一年度地域型住宅グリーン化事業の公募を五月三十一日まで行っております。
十 既存の住宅・建築物の省エネ改修を更に促進するため、住宅事業者による、省エネ性能に関する情報の積極的な提供を促すこと等により、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)等の更なる普及を促進し、省エネ性能に優れた住宅が市場において適切に評価される環境を整備するとともに、既存ストックの更なる性能向上に向け、新技術・工法の開発支援に係る措置及び財政・税制上の支援措置を講ずること。
このため、我が国のエネルギー消費量の約三割を占める建築物について、省エネルギー性能の一層の向上を図るべく、建築物の規模、用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが不可欠であります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
このため、我が国のエネルギー消費量の約三割を占める建築物について、省エネルギー性能の一層の向上を図るべく、建築物の規模、用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが不可欠であります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
八 既存の住宅・建築物の省エネ改修を更に促進するため、住宅事業者による、省エネ性能に関する情報の積極的な提供を促すこと等により、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)等の更なる普及を促進し、省エネ性能に優れた住宅が市場において適切に評価される環境を整備するとともに、既存ストックの更なる性能向上に向け、財政・税制上の支援措置を講ずること。
断熱性能が高い、省エネルギー性能が高いというだけで採用していくことばかりが正しいとは言えないのが、環境に着眼していかなければならない現代の課題だと考えます。
○田村(貴)委員 義務化見送りに対して、住宅の省エネルギー性能向上などに努める六団体は反対の声を上げているわけであります。 例えば、気候変動は待ったなしなのに対策を後退させてどうするのか、そもそも閣議決定された基本方針ではなかったのか、住宅の温熱環境の改善は国民の健康の問題でもある、義務化した方が住人の可処分所得は増加する、景気の減速にもつながる、こうした意見が出されているわけであります。
このため、我が国のエネルギー消費量の約三割を占める建築物について、省エネルギー性能の一層の向上を図るべく、建築物の規模、用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが不可欠であります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
このため、我が国のエネルギー消費量の約三割を占める建築物について、省エネルギー性能の一層の向上を図るべく、建築物の規模、用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが不可欠であります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
このため、引き続き、安心R住宅制度の普及等による既存住宅の流通・リフォーム市場の活性化や、ブロック塀を含む住宅・建築物の耐震性の向上、さらには新築住宅も含めた省エネルギー性能の向上に努めてまいります。
また、省エネ性能に関する表示が適切に運営されるよう、国土交通省においてガイドラインを策定、公表しており、これに基づき、平成二十八年四月に、建築物省エネルギー性能表示制度、御指摘があったBELSが創設をされております。 国土交通省、経済産業省及び環境省の連携のもとで、各省が所管する補助事業の要件としてBELSを統一的に採用し、その普及を図っているところでございます。
このように、中小工務店の方々への配慮ということも念頭に置きながら、各省庁と連携しながら、住宅、建築物の省エネルギー性能の向上、これに引き続き努めてまいります。
先生今お話しありましたとおり、一昨年に建築物の省エネルギー性能の向上に関する法律を制定いただきました。 本年四月から、住宅以外の建築物であって、かつ延べ面積が二千平米以上のものの新築等に対して、省エネ基準の適合を義務化しております。
○国務大臣(石井啓一君) 既存建築物の省エネルギー性能の向上を図る上では、建築物の販売時等に省エネルギー性能に関する情報が提供され、性能の優れた建築物が評価され選択されるような環境を整備することが効果的であると考えております。このため、建築物省エネ法では、建築物の販売や賃貸を行う事業者に対する省エネルギー性能を表示する努力義務の規定を設け、消費者に対する情報提供を充実させることとしております。
引き続き、御指摘のございました大綱を踏まえまして、省エネルギー性能の高い木材製品の利用を促進するモデル事業などに、環境省、林野庁と連携をして、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。
こうした中、現在検討中の地球温暖化対策計画案では、低炭素社会実行計画の着実な実施と評価、検証や、省エネルギー性能の高い設備、機器の導入促進など徹底した省エネに取り組むことなどで、一・七%程度の経済成長と両立させながら、産業部門のエネルギー起源CO2の排出量を二〇一三年度比でさらに約六・五%削減するということを目指しているところでございます。
それから、省エネルギー性能の表示等を行うことで、不動産の市場で省エネルギー性能の高い住宅、建築物が高く評価をできるような環境をつくること。さらに、より性能が高くコストの低い工法、材料等の技術開発など、追加費用負担軽減に向けた国としての支援などが必要であると考えております。
このため、特に住宅における適合率の向上に向けまして、住宅の省エネルギー化の効果、意義の周知及び省エネルギー性能の表示等の推進を行います。また、より性能が高くコストの低い工法、材料等の技術開発への支援を行います。
○政府参考人(橋本公博君) 本法案におきましては、建築物の省エネルギー性能を買手や借り手が簡単に比較できるよう、建築物の販売又は賃貸を行う事業者に対し、省エネルギー性能を表示するよう努力すべき旨を規定をしております。まず、これが適切に運用されるよう周知をしていきたいと考えます。
このような状況を改善するためには、これまでの自主的な努力を促す省エネ法の体系のもとでは限界がある、こういうことで、今回、大規模な建築物の省エネルギー基準への適合義務などの規制的措置に加えて、省エネルギー性能のすぐれた建築物に関しては容積率の緩和や省エネルギー性能の表示制度、省エネができている建物に対してはその表示ができる、そういう誘導的な制度というものを一体的に講じていくことを盛り込んだ今回の法案を
既存の建築物の省エネルギー化を進めるには、省エネルギー性能などの環境性能がすぐれた建築物が市場で高く評価をされて、高く売れるあるいは高く貸せるという環境を整えるということが重要だと考えております。 そこで、本法案におきましては、既存建築物を改修して省エネ基準に適合させた場合には、その旨を表示できる制度を創設しております。
○橋本政府参考人 既存建築物の省エネルギー化の進展には、やはり省エネルギー性能などの環境性能がすぐれた建築物が市場で高く評価をされ、また高く売買され、あるいは高く賃貸されるというようなことが必要だと考えております。 そこで、本法案におきましては、既存建築物を改修して省エネ基準に適合させた場合には、その旨を表示できる制度というのを創設いたします。